相手側は、借りたお金の返済ができなくなるように金利を計算します!
ネットローンを利用した経験のある方は多いと思いますが、月平息お金に困っていない人はいないと思いますが、ネットローンには様々な方法があり、気をつけないと一見合理的な罠に陥る可能性があります。
利息控除
利息控除」とは、借入金の元本の一部を利息としてあらかじめ控除しておくことをいいます。 借り手が実際に受け取った融資額が、契約上の融資額を下回ること。 例えば、$50,000のローンは実際には$45,000しかなく、そのうち$5,000は前払い利息です。
ただし、この場合は、元金と利息の両方を再計算する必要があります。 元金は借り手が実際に受け取った金額に基づいて計算され、利息は借り手が実際に受け取った金額に基づいて計算されるべきであり、契約に基づいてローンの元金と利息の超過分を返済することはありません。
法的根拠:民法第670条は、貸付金の利息を元本から前もって差し引いてはならないと規定している。 あらかじめ元本から利息を差し引いておけば、実際の借入金額に応じて返済し、利息を計算することができます。
[ネットローンの各種サービス料】についてです。]
私たちが目にするローンの純金利は、通常は非常に低いものですが、普通に対処すると、返済額が多くなってしまうのです。 その理由は、純金利は高くないものの、金利以外にも様々な費用が必要となるからです。
他にも情報料、サービス料、プラットフォーム仲介料など様々な費用が必要で、中には金利よりも高いものもあります。
この場合、ほとんどの貸金業者は対応するサービスを提供しておらず、その他の料金のほとんどは利息としてカウントされるべきものです。 これらの料金を加えると、ほとんどのローンの金利は国が定めた法定金利よりもはるかに高くなり、私たちは国が定めた法定金利を超えた利息を返済する必要はありません。
2020年8月20日以前に法定されている金利:年率24%までの金利は独自の法定金利、年率24%を超え36%以下の金利の学生は「自然淘汰の債務ゾーン」に入る。
年率36%以上の金利は違法な金利であり、返済する必要はありません。
2020年8月20日から施行されている法定金利:年利が契約時の1年ローンの市場相場の4倍以上(現在までに15.4%)であるため、返済不能となります。
法的根拠:民法第680条では暴利的な貸付を禁止しており、貸付金の金利は関連する国の規制に違反してはならない。
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